平成21年の改正 利益準備金の資本組入の解禁(みなし配当の廃止)

利益準備金の資本組入れについては、
法人税の取扱いが三回 180度変わりました。

平成18年の会社法に改正によって
 資本と利益の峻別するという考え方から利益の資本組入れは禁止されました。

平成18年までの法人税の取扱いは
新会社ができるまで旧商法では利益準備金の資本組入れは認められており
頻繁に利益の資本組入れが行われていました。
当時は、利益を株主対して金銭で配当を行ったものと見なして個人の所得税源泉徴収
してました。私が法人税を勉強していた時の取扱いです。



平成21年より 考え方は180度転換して
利益準備金の資本組入が解禁され+みなし配当課税も廃止されました。


おもしろいのは、 国税庁のHP参照
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/020404-2/01/1_5_3.htm

会計上 利益準備金を取り崩して資本金としても
税務上は 仕訳無し 法人税別表で調整します。


税法上の具体的取扱い。
①みなし配当の廃止
②税務上の資本等の金額は 株主等によって払い込まれた金額 資本金と資本準備金と定義されてますので、
税務上は、増額された資本金と減額された資本準備金(マイナスもあり得る)で 資本等の金額には影響を
与えません。 税務上 みなし配当課税しない理由です。
③結果 資本等の金額によって影響を受ける 法人の中小企業の特例や市県民税の均等割の変更も有りません。
④しかし、会計上の資本金が1億円を超えると事業税の外形標準課税の対象となります。
頑固な法人税は理屈では理解できません。