繰返される節税スキームの是正

①小規模宅地の評価減の改正の他(1つ下)
自動販売機の設置によるマンションの消費税の還付の実質的に不可能になったこと。(3つ下)の節税スキームに加えて、

③親会社が保有する子会社株式を子会社に買い取らせて、株式譲渡損失を実現させる方法(みなし配当については受取配当等の益金不算入制度を利用する)も平成22年10月1日からは怪しくなってきました。
 
というのも平成22年10月1日より
グループ法人課税制度が強制されるからです。
平成22年10月1日までの従来の法人税を「旧法人税法」 
以後の法人税を「新法人税法」と呼んで今までとは全く別の考え方が
法人税法に加わる事になりました。

グループ法人間取引では グループ内取引で 資産の譲渡で損を出すことができなくなります、(デメリット)
グループ内取引での資産の移動を行っても含み益を実現化する事もありません。(メリットにもデメリットにもなる)
ただし、無償による資産の付け替えは、従来通り 寄付金課税 受贈益課税がなされます。
資産の譲渡損や譲渡益については、課税の繰延べが行われることになります。
適正な時価による売買が重要になります。
 

グループ法人課税とはどういうものか?

簡単に

  一の者=株主→A社→B社
   
  一の者=株主→(A社及びB社)

など 一の者=株主 A社 B社の支配関係が100%で有る場合に

株主ーA社(又はB社)あるいは B社ーA社間の
取引をグループ法人間取引として譲渡損失や譲渡利益を認識しなくなります。
(資産の譲渡取引その他)課税の繰延(譲渡損益)
株主は 個人 法人を問いませんので 一般的な個人が法人成りして
家族内で株式を持っているような場合もグループ法人課税制度が強制されます。
(一の者には同族会社の同族関係人が含まれます)

グループ法人外へ資産の移転があった段階で譲渡損失や譲渡利益を認識して
税金の計算上課税対象に加えたり損失の場合ならマイナスする事になりそうです。

グループ法人課税の100%支配関係が無い場合は従来通りの法人税ですが

じゃ他人に1%でも株を持たせたら回避できるのか?と考えると
どちらとも言えないのが現状です。 まだ規定が公表されていません。

繰延対象資産
 固定資産 土地 有価証券 金銭債権 繰延資産などが対象になり
売買目的有価証券 簿価一千万未満の資産、棚卸資産を除くとなっています。


平成22年10月1日になると法人税は従来とは全く違った理論展開がなされ
ることになります。
平成10年から始まった法人税の改革により
  税率の引き下げ 課税ベースの見直しによる賞与引当金 退職給与引当金の廃止
  企業再編税制 連結納税制度 減価償却制度の見直し 留保金課税制度の見直し
  新会社法
  改正された税法がすぐに2転3転して改正される〜
  法人税法は嵐の真っ最中!