会社の価値と事業譲渡

事業承継か事業譲渡
合併 分割 株式譲渡 色々な形で事業は承継されて下りますが、
会社の株価算定が基本となります。
事業承継の株価算定は、税務上の取引相場の無い株式の評価(相続税の財産評価)
とは事なります。 しかし 土地の評価を路線価方式を採用する事以外は、株式評価の基本は変わりません。
① 純資産方式 ・・・財産から債務を引いた価値となります。 土地・建物 評価は相続税の路線価方式は採用しません。
②類似業種批准方式・・・相続税の財産評価と計算式は変わりません。
③そのほか 収益還元方式.配当還元方式、その他
①②は 税務で採用されてる方法です。
会社の財産が土地や建物が多ければ① 純資産方式 が 採用されます。
②類似業種批准方式は 純財産 利益 配当などから評価会社に類似する税務署が公表している株価に批准させる方式です。

純資産額X1/2+類似業種批准方式X1/2など平均を取る方法も行われます。

会社の価値が把握が合併 分割 事業承継の場面では非常に重要な事になります。