2011-09-01から1ヶ月間の記事一覧
役員借入金も会社の試算表に残しておくのは頂けません。 父の会社を引き継いだ場合などは数千万円の役員借入金(父からは貸付金) 存在する場合は問題です。 父が死亡した場合には父からの貸付金になるため相続財産になります。社長と私の話です 私 会社に役…
役員借入金も会社の試算表に残しておくのは頂けません。 父の会社を引き継いだ場合などは数千万円の役員借入金(父からは貸付金) 存在する場合は問題です。 父が死亡した場合には父からの貸付金になるため相続財産になります。社長と私の話です 私 会社に役…