非嫡出子
相続の現場では、混乱が生じているようです。
国税庁もいち早く対応して
取り扱いが公表されました。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/index.htm
しかし 歯切れが悪い内容になってます。
平成25年9月5日以後に相続税を確定する場合は
非嫡出子の規定を適用しない。
ここまでは理解できる。
平成25年9月4日以前のものは
更正の請求や修正申告する場合も
非嫡出子の規定を適用せず
相続税を計算する事になってますが
嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて、相続税額の計算を行っていることのみでは、更正の請求の事由には当たりません。
と 自己矛盾を秘めた解釈になっております。
相続税の更正の請求には 確か後発事象と
言うのがあるので
今までの相続税の申告書すべてについて
更正の請求を認めるべきじゃないかと思います。
私見ですけど。。。
180度取り扱いが異なりますので
相続の争いが増えるのには間違いがなさそう。。
しゃーないで済む金額でも無いです。。。