非嫡出子

非嫡出子の最高裁違憲判決が行われ

相続の現場では、混乱が生じているようです。

国税庁もいち早く対応して

取り扱いが公表されました。


http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/index.htm

しかし 歯切れが悪い内容になってます。

平成25年9月5日以後に相続税を確定する場合は

非嫡出子の規定を適用しない。

ここまでは理解できる。

平成25年9月4日以前のものは

更正の請求や修正申告する場合も

非嫡出子の規定を適用せず

相続税を計算する事になってますが

嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて、相続税額の計算を行っていることのみでは、更正の請求の事由には当たりません。

と 自己矛盾を秘めた解釈になっております。

相続税の更正の請求には 確か後発事象と

言うのがあるので

今までの相続税の申告書すべてについて

更正の請求を認めるべきじゃないかと思います。

私見ですけど。。。

180度取り扱いが異なりますので

相続の争いが増えるのには間違いがなさそう。。

最高裁違憲判決は全員一致みたいですから〜

しゃーないで済む金額でも無いです。。。