弥生会計 会計王を安く買う方法

弥生会計 会計王ともに
中小企業向けの優れた会計ソフトです。
消費税の税率が8% 10%に改正されるので
両者ともに 8% 10% の税率に対応する
キャンペーンを行ってます。
キャンペーンは 1年間のサポートが無料になって
10%に対応する 次回のバーションのソフトを提供するものです。
会計ソフトを買替えなければ 消費税の改正に対応でき無くなるので
買換は必須です。
会計ソフトを安く手に入れる方法は
スタンダード版で
弥生会計なら PAP会員の事務所経由で 2万7千円
会計王ならSAAG会員事務所で 少しお安く 2万4千円
程度で 販売してもらえます。

個人の青色申告も7千7百円 格安で提供できます。

会計ソフトを購入の際には
購入の申込書をお渡ししますので
メールか電話でお問い合わせください。
担当 松野

税理士と勝負師

例えば
取引価格 1億円
相続税の路線価額が 3億円の土地があるとします。

1億円で申告すると税務調査が必ず行われます。
不動産鑑定士にお金を払って1億円で鑑定しても
税務調査は免れません。

とある税理士は 
自分の保身から 
3億円で一端申告して 後で1億円の更正の請求を出すことにしました。
この場合 更正の請求は 7割方 通りません。
苦労多く 身がないのです。

この場合は 税理士は 顧客の利益を最優先に考えると
1億円で申告して勝負に出るのが正解です。
当然 税務調査で指摘されますが〜
事前に準備と覚悟があれば解決できます。
税務調査は 税理士と税務調査間の取引の場ですから
ケンケンガクガクの末は 悪くても2億円で決着が付きます。
よければ
1億円の主張が通るかもしれません。
最悪の3億円になることは避けられます。

前者の方法では 最悪の3億円の評価となることが
多いです。

税務調査に係る費用は 過少申告加算税と延滞利息です。
度胸が無いと顧客の利益を守ることはできません。

非嫡出子

非嫡出子の最高裁違憲判決が行われ

相続の現場では、混乱が生じているようです。

国税庁もいち早く対応して

取り扱いが公表されました。


http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/index.htm

しかし 歯切れが悪い内容になってます。

平成25年9月5日以後に相続税を確定する場合は

非嫡出子の規定を適用しない。

ここまでは理解できる。

平成25年9月4日以前のものは

更正の請求や修正申告する場合も

非嫡出子の規定を適用せず

相続税を計算する事になってますが

嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて、相続税額の計算を行っていることのみでは、更正の請求の事由には当たりません。

と 自己矛盾を秘めた解釈になっております。

相続税の更正の請求には 確か後発事象と

言うのがあるので

今までの相続税の申告書すべてについて

更正の請求を認めるべきじゃないかと思います。

私見ですけど。。。

180度取り扱いが異なりますので

相続の争いが増えるのには間違いがなさそう。。

最高裁違憲判決は全員一致みたいですから〜

しゃーないで済む金額でも無いです。。。

住宅ローン減税、3年延長へ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121222-00000272-yom-bus_all

住宅ローン減税 
景気対策の一つですね!
満身創痍の国の景気も お金が回ってるうちは
大丈夫! 消費税アップ前に 不動産が動けば〜
大きく回復〜
今年は 家電メーカーの影響で景気が悪くなったと
判断されてますが〜
ゲリラ的に回復してる会社が多数あります!
株価は景気を占う指標ですから〜
来年は勝負の年ですぞ!

融資を受ける時に決算書のどこが見られているのか?

融資を受けるための決算書の作り方

まず 一番はじめに見るのが 「売上高」
 一番重視されるのが 「税引後の利益」 です。


税理士と銀行の考え方は全く違う!

税理士は、中小零細企業の決算書を作成する場合
利益が多い=税金が増える為 納税額を少なくするため
頭を悩ませ利益の圧縮に腕を振るいます。

しかし 銀行の担当者は、融資の返済減資=「利益+減価償却費」
なので、税金を払っても利益を出して欲しいと願っています。

大企業や経営バランスのよい経営者は、常に利益を出すことを考えています。

「融資の年間返済額」 < 「税引後当期利益+減価償却費」
で無くては、現金預金の不足になります。

税引後の利益が10万の決算書は、本当は 避けるべきです。

続きはこちら http://www.tax-ms.jp/yuushi%20200.html 私のHPです

http://www.tax-ms.jp/ の融資を受けるための決算書の見た方をご覧ください

西宮 尼崎の税理士 会計事務所 松野茂税理士事務所