消費税の免税事業者の適正化 

課税売上高が1千万円を超えたら翌々年又は翌々事業年度からは消費税を納めなければなりませんが、

 平成23年度税制改革によると
課税売上高が上半期で1千万円を超えると翌年から課税事業者になることになりそうです。(平成24年10月1日以後開始する事業年度、個人の場合は1月から6月の課税売上高ですので平成25年から)
個人事業者で法人化ににより消費税の免税の期間を従来通り2年間享受して節税したいと考えてるかたは、法人化のタイミングを平成24年9月中までに行う必要がありそうです。


消費税の免税を受ける為の法人化の留意点

①資本金1千万円未満 設立時の資本金が1千万円を超えると2年間は設立後2年間は課税事業者になります。
②会社設立日と事業年度の設定(設立から最初の決算日が短いのはNGです。)
③平成24年10月1日までに設立する。