法人税の税率の引き下げ

平成24年4月1日以降に開始する事業年度の法人税の税率が30%から25.5%に引下げられて下ります。この引き上げで国と地方税合わせた実効税率が40.69%から36.54%程に5%ほど下がりました。
中小企業等 (資本等の金額が5億円未満の法人)の所得が800万円未満の部分の税率は18%から15%下がります。
 それと 復興特別法人税が税率に10%上乗せがされますので(3年間)
 法人税の税率は 28.05%(中小企業等の所得800万円未満の部分は16.5%にしばらくなります。 
国税地方税合わせた実効税率はかなりややこしい計算になりますね!

消費税の特定期間の抜け道

開業後 消費税が2年間免除されるか? は平成24年からは死語になります。

特定期間の課税売上高が1千万を超えると翌年から課税事業者になります。

特定期間とは 前年の1月から6月までの6月間です。

平成25年からは個人事業者の場合は

基準期間の課税売上高が1千万円以下

特定期間の課税売上高が1千万円以下の2つの要件を満たさないと

消費税の納税義務は免除されません。

抜け道がありました。
売上に変えて 6ヶ月間の給与の金額が1千万円以下で判定することもできます。

この場合の給与等とは
役員や従業員へへの賞与や給与 アルバイト代残業手当 休日出勤手当等が給与等の対象になっていますが 実際に支払った源泉徴収の対象となる給与等が含まれるが 未払分の給与等は含まれないことになっています。

現在 国会に提出されている改正案

資産税関係
相続税基礎控除の縮減
相続税の税率構造の見直し
直系尊属から贈与を受けた場合の非課税枠の拡大
消費税の税率の見直し(7%、10%へ段階的に引き上げ)
などが改正案として提出されています。
中身は 平成23年12月に提出された税制改正大綱が先延ばしにされたものです。

贈与税の非課税 改正

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じます。

イ 非課税限度額(現行1,000万円)を次のとおりとします。

(イ)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合

(a)平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
(b)平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,200万円
(c)平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円

税制改正案が国会に提出されました。

先延ばしにされていた税制改正が今頃 提出されていたようです。

改正案
① 平成26年4月1日に消費税率を現行の5%から8%へ,同暫年10
月1日に10%へ引上げるとした。
所得税については最高税率を45%に引上げ.
相続税贈与税については平成23年税制改正大綱に明記していた改正内容を再び盛りんだ。
④特定新規設立法人の納税義務の免除の特例 が新設されました。
⑤.直前の課税期間の確定
消費税額が48万円以下(1年分)により,中聞
申告義務のない事業者が中問申告書を提出する
旨の届出をした場合には中聞申告嘗を提出でき
る制度を設ける(消法(案)42,44等)、

所得税法の一部改正では,課税所得5,000万
円超の場合に現行の40%から45%へ引上げる
(所法(案>89)。適用時期については平成27年
以後の所得税とした。

⑦柑競税法の一部改正では,相競税基礎礎控除について現行の6割に当たる「3,000万
円+600万円x法定相続人数」に引下げ,最高
税率を現行の50%から55%へ引上げる(相法
(案)15,16)。
贈与税の税率構造も緩和する。
租税特別措置法の一部改正では,相績時精算課
税制度の適用要件について受贈者に孫を追加
(措法(案)70の2の4)。これらは平成勿年1月
1回以後に取得する財産に係る相続税,贈与税
について適用される。
;附則でほ景気騨力条項」も規定

売上の請求書を毎月20日にして節税する。

売上の締切を毎月20日にする


個人の場合は12月31日になりますが、毎月の売上の請求書を毎月20日締めにしている場合
12月20日締めの請求書までを売上に計上し、12月21日から12月31日までの売上は翌年の
売上にすることが可能です。

l条件は  ①商習慣その他相当の理由のあること ② 事業年度の終了の以前おおむね10日以内であること
③毎期継続して締切日で売上を計上ていること 

売上を売上原価の対応が取らなければなりませんが、10日間の利益を繰延べることが可能ですし、煩わしい
決算処理の簡略化にもなります。

うまく利用するキモは、締切日をおおむね10日以内にすること 20日締切 25日締切はOKですが、
10日締切、15日締切はNGとなります。

毎期継続してとは、3年以上継続してとお考え下さい。
少しでも利益を繰延べたい年から適用可能です

西宮市の税理士 松野茂税理士事務所

エコカー補助金の会計処理

車を300万円で購入して購入年に20万円の補助金を貰った場合は
車の取得価格は300万円-20万円の280万円にします。

翌年にエコカー補助金を貰った場合は貰った年に車輌の
帳簿価格を20万円修正します。
この場合 前年に300万円を基礎に減価償却費を計算しているので
280万円で減価償却した場合の差額を雑収入に計上して
過大な減価償却費を修正する事になります。