消費税の特定期間の抜け道
開業後 消費税が2年間免除されるか? は平成24年からは死語になります。
特定期間の課税売上高が1千万を超えると翌年から課税事業者になります。
特定期間とは 前年の1月から6月までの6月間です。
平成25年からは個人事業者の場合は
基準期間の課税売上高が1千万円以下
特定期間の課税売上高が1千万円以下の2つの要件を満たさないと
消費税の納税義務は免除されません。
抜け道がありました。
売上に変えて 6ヶ月間の給与の金額が1千万円以下で判定することもできます。
この場合の給与等とは
役員や従業員へへの賞与や給与 アルバイト代残業手当 休日出勤手当等が給与等の対象になっていますが 実際に支払った源泉徴収の対象となる給与等が含まれるが 未払分の給与等は含まれないことになっています。
税制改正案が国会に提出されました。
先延ばしにされていた税制改正が今頃 提出されていたようです。
改正案
① 平成26年4月1日に消費税率を現行の5%から8%へ,同暫年10
月1日に10%へ引上げるとした。
②所得税については最高税率を45%に引上げ.
③相続税・贈与税については平成23年度税制改正大綱に明記していた改正内容を再び盛りんだ。
④特定新規設立法人の納税義務の免除の特例 が新設されました。
⑤.直前の課税期間の確定
消費税額が48万円以下(1年分)により,中聞
申告義務のない事業者が中問申告書を提出する
旨の届出をした場合には中聞申告嘗を提出でき
る制度を設ける(消法(案)42,44等)、
⑥所得税法の一部改正では,課税所得5,000万
円超の場合に現行の40%から45%へ引上げる
(所法(案>89)。適用時期については平成27年分
以後の所得税とした。
⑦柑競税法の一部改正では,相競税基礎礎控除について現行の6割に当たる「3,000万
円+600万円x法定相続人数」に引下げ,最高
税率を現行の50%から55%へ引上げる(相法
(案)15,16)。
⑧贈与税の税率構造も緩和する。
租税特別措置法の一部改正では,相績時精算課
税制度の適用要件について受贈者に孫を追加
(措法(案)70の2の4)。これらは平成勿年1月
1回以後に取得する財産に係る相続税,贈与税
について適用される。
;附則でほ景気騨力条項」も規定
売上の請求書を毎月20日にして節税する。
売上の締切を毎月20日にする
個人の場合は12月31日になりますが、毎月の売上の請求書を毎月20日締めにしている場合
12月20日締めの請求書までを売上に計上し、12月21日から12月31日までの売上は翌年の
売上にすることが可能です。
l条件は ①商習慣その他相当の理由のあること ② 事業年度の終了の以前おおむね10日以内であること
③毎期継続して締切日で売上を計上ていること
売上を売上原価の対応が取らなければなりませんが、10日間の利益を繰延べることが可能ですし、煩わしい
決算処理の簡略化にもなります。
うまく利用するキモは、締切日をおおむね10日以内にすること 20日締切 25日締切はOKですが、
10日締切、15日締切はNGとなります。
毎期継続してとは、3年以上継続してとお考え下さい。
少しでも利益を繰延べたい年から適用可能です
西宮市の税理士 松野茂税理士事務所