消費税の特定期間

開業後 消費税が2年間免除されるか? は平成24年からは死語になります。
特定期間の課税売上高が1千万を超えると翌年から課税事業者になります。

特定期間とは 前年の1月から6月までの6月間です。
平成25年からは個人事業者の場合は

基準期間の課税売上高が1千万円以下
特定期間の課税売上高が1千万円以下の2つの要件を満たさないと
消費税の納税義務は免除されません。

個人の寄付金控除 震災の寄付金の税額控除

①寄付金控除額は 寄付金-2千円の所得控除が所得から差し引いて税額を計算します。
②震災関連の寄付金の場合は (寄付金-2千円)x40%(所得税の25%限度)の税額控除ができます。

① と ② は選択適用ですが ②の 震災特例の方が断然有利となります。

10万円の震災義援金を支払った場合は
①の計算によると (10万-2千円)X 所得税率 (5%〜40% )なので 税金は4千9百円〜3万9千200百円 安くなります。 所得税率は 所得に応じた超過累進税率です。

一方 震災特報の②で計算すると (10万円-2千円)x40% で 一般的な所得のかたでも3万9千200百円 安くなります。

多くのかたが 震災義捐金を寄付されていますのでお間違えのないように 寄付金は 義捐金から2千円引いて40%掛ける金額が税額控除されると覚えておきましょう。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm

および 震災関連の寄付金は 特定震災関連寄付金特別控除の計算書http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/50.pdf#search=''

なお 住民税についても税額控除あされますので、 確定申告書 2表の右下の記入の住民税の欄についても忘れないようにしてください。

ただし 特定震災寄付金は 被災者活動に直接募金したもの
社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接寄附した義援金等(平23.3.15財務省告示第84号)
 認定NPO法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限ります。)(平23.3.15財務省告示第84号、平23.4.27財務省告示第143号により追加。)
に限定されますので 赤十字などの義捐金は 選択できません。

青色申告無料相談会

『やよいの青色申告』を利用して確定申告の無料相談会を実施致します。 個人事業者や不動産賃貸業など申告の相談や法人設立などの節税対策などもアドバイス致します。
セミナー開催地域】 兵庫県西宮市の松野茂税理士事務所

【お申し込み方法】TEL0798-44-5141
【申込注意事項】開催日 2月1日〜2月29日 時間 午後2時より5時の間 お一人40分程度
 弥生の【青色申告応援プロジェクト】イベント になります。

 http://www.yayoi-kk.co.jp/ouen/
http://www.yayoi-kk.co.jp/ouen/partnerevent.html

会社の価値と事業譲渡

事業承継か事業譲渡
合併 分割 株式譲渡 色々な形で事業は承継されて下りますが、
会社の株価算定が基本となります。
事業承継の株価算定は、税務上の取引相場の無い株式の評価(相続税の財産評価)
とは事なります。 しかし 土地の評価を路線価方式を採用する事以外は、株式評価の基本は変わりません。
① 純資産方式 ・・・財産から債務を引いた価値となります。 土地・建物 評価は相続税の路線価方式は採用しません。
②類似業種批准方式・・・相続税の財産評価と計算式は変わりません。
③そのほか 収益還元方式.配当還元方式、その他
①②は 税務で採用されてる方法です。
会社の財産が土地や建物が多ければ① 純資産方式 が 採用されます。
②類似業種批准方式は 純財産 利益 配当などから評価会社に類似する税務署が公表している株価に批准させる方式です。

純資産額X1/2+類似業種批准方式X1/2など平均を取る方法も行われます。

会社の価値が把握が合併 分割 事業承継の場面では非常に重要な事になります。
  

無予告の税務調査

現金商売や証拠隠滅など特に必要性及び緊急性がある場合・・・無予告の税務調査が行われます。 
これに対して 税理士法では顧問税理士が申告書に税務権限代理証書を添付して提出している場合・・・税務調査官はその顧問税理士に対して調査の日時と場所を通知しなければいけないとなっています。

税務署側は 税理士法を無視して 無予告で税務調査を強行しようとします。
税務署側は、必要性・緊急性があると主張します。


『マルサ』・・裁判所からの令状をもって無予告で査察を行いますが。。。
税務調査(任意調査)と査察(強制調査)は違います。

税務署側の無予告で税務調査を強行しようとする行為、強硬な態度は『権利の乱用である』ので決して許してはいけません!!

①朝会社に顧問税理士に無断で税務調査官がきたら、・・・顧問税理士にすぐに連絡して先延ばしにしてください。
 
税務調査は任意調査ですので、事前通知なしの税務調査が不当な調査の場合、先延ばしにしても、納税者に不利になることはありません。 



西宮・尼崎の税理士 松野茂税理士事務所 

実際の住所と住民登録の住所が異なる場合のマイホームの3千万円控除の可否

自分の持ち家があるんですが、実際は親の介護のため同居していて
今回相続しました。 売却を考えていますがマイホームの3千万円控除の適用はあるんでしょうか?

少し考えましたが、住所の判定は実際に居住していたかどうかによって判断することになっています。

年賀状などの郵便物や公共料金の支払がどのようにされていたかが?実際に住んでいたことの証明になります。
例えば 自分の名義の家の公共料金などが基本料だけであるなら親と同居していたと主張して税務署も認めます。