税制改正案が国会に提出されました。

先延ばしにされていた税制改正が今頃 提出されていたようです。

改正案
① 平成26年4月1日に消費税率を現行の5%から8%へ,同暫年10
月1日に10%へ引上げるとした。
所得税については最高税率を45%に引上げ.
相続税贈与税については平成23年税制改正大綱に明記していた改正内容を再び盛りんだ。
④特定新規設立法人の納税義務の免除の特例 が新設されました。
⑤.直前の課税期間の確定
消費税額が48万円以下(1年分)により,中聞
申告義務のない事業者が中問申告書を提出する
旨の届出をした場合には中聞申告嘗を提出でき
る制度を設ける(消法(案)42,44等)、

所得税法の一部改正では,課税所得5,000万
円超の場合に現行の40%から45%へ引上げる
(所法(案>89)。適用時期については平成27年
以後の所得税とした。

⑦柑競税法の一部改正では,相競税基礎礎控除について現行の6割に当たる「3,000万
円+600万円x法定相続人数」に引下げ,最高
税率を現行の50%から55%へ引上げる(相法
(案)15,16)。
贈与税の税率構造も緩和する。
租税特別措置法の一部改正では,相績時精算課
税制度の適用要件について受贈者に孫を追加
(措法(案)70の2の4)。これらは平成勿年1月
1回以後に取得する財産に係る相続税,贈与税
について適用される。
;附則でほ景気騨力条項」も規定