税金の常識は一般では非常識!

相続で取得した土地を売却した場合

① 相続税  時価課税
② 所得税  値上がり益に対して課税

例えば 相続で時価 1億円の土地を相続して相続税は支払済みです。
この相続によって取得した土地を1億2千万円で売却した場合は
 1億2千万円-1億 値上がり益の2千万円に対して所得税が掛かってくると考える方法があります。
 多くの議論があります 
が現在の所得税の税法ではこの計算は誤りとなります。


所得税法の60条  被相続人の取得価格及び取得時期を引き継ぐ
という法律があるからです。

被相続人の取得価格を調べないといけなくなります。 昔1千万円で購入した土地であるなら 取得価格は1千万円となり 値上がり益は1億1千万円となり所得税が計算されます。

2重課税じゃないかと思われます。多くの税理士はそう思っています。


つい最近 よく似た事例での最高裁での判決がありました。 生命保険を相続した場合ですは、 相続後の運用利息だけ所得税が掛かるとされました。 やはり2重課税?
 今度はどのように法律が変わるか分かりませんが、所得税法の60条  被相続人の取得価格及び取得時期を引き継ぐ と言う法律がある限り仕方ありません。
2重課税を排除の制度は 相続後 申告期限から3年以内に譲渡した場合は、譲渡所得の計算から相続税を取得費に加算がありますが〜〜日本の法定相続分課税方式の2重課税の手当は薄いです。

 ちなみに遺産取得課税方式を採用しているアメリカなどでは 相続後の値上がり益が所得税になるようです。 世界の相続税は低くなる傾向にありますが、日本はデフレなので基礎控除の引き下げに踏み切ったようです。
しかも日本の相続税最高税率50%は世界最高税率です。