租税罰則の見直し〜

平成23年度税制大綱によると

故意に納税申告書を法定申告期限までに提出しないことにより税を免れた者
を処罰する規定創設されました。

5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金で非常に重たいものになっています(情状により脱税額)ので 無申告者で税金を逃れている人たちからは、今からでも過去にさか昇って申告書を作成する方が無難と思われます。

課税庁による税金の増額更正も 今までは原則3年だったのが5年にのばされますので
平成23年4月以後 行われる 税務調査では 過去5年分の帳簿を提出することになりそうです。
重加算税の脱税の場合の増額更正は7年までさかのぼってきます。


特に無申告状態の場合は 税金本税や重加算税が3年分から5年分になりさらに 罰金も取られるので大損して割に合わないことになってしまいますので、適正な納税額の正しい申告書の提出が求められます。