自宅の相続〜は代償分割

遺産分割相続でどのように分割したら良いか司法書士さんから質問がありました。

例題
 被相続人は お父さんで配偶者と子供3人で 子供は皆 家庭をもっていて、
財産の内 被相続人の住んでいた自宅について 売却して4人で相続したい

相続税については、基礎控除額以下なので 売却時の譲渡所得税を安くしたいと相談がありました。
 
① 4人で共有にして相続する方法
② 配偶者が自宅を相続して その後 売却してお金を分ける。(お金を渡して一人が相続する 代償分割)
 
どのように相続登記をしたら税金が安くなるんだ?とのご質問でした。

 
不動産を売却した場合には売却益には所得税が掛かります。
所得税と住民税で 20%
ですが 自宅を売却したときは 居住用財産の特例で3千万円控除や税率の軽減があります。 所得税も掛からない場合がほとんどですので

① 4人で共有にして相続する方法 は NG で ② 配偶者が自宅を相続して その後 売却してお金を分ける。のが 正しい方法となります。

しかしながら すぐに売却しない場合は、売却時の税金の事は棚に上げて
共有で相続登記を行うケースが見受けられますが売却時に税金がかかってしまいます。