生前贈与は、最高の相続税対策に格上げ!!

相続時精算課税制度の対象とならない贈与税の税率構造の見直しと相続税基礎控除額が従来の60%まで引き下げられました。

従来の相続税基礎控除額5千万円+1千万x法定相続人の数
が60%まで減額され 今後は物価等の水準に連動させて相続税基礎控除額を変動させる様な事になるそうです。


平成20年の死亡者数は1,142,407人の内
相続税の申告書(相続税があるもの)をに係る被相続人は48,016人
平成21年は1141865人の内46431人
相続税の申告書の提出は平成20年分が4.2% 平成21年が4.1%だそうです。年々相続税の税収が下がっていますので、相続税基礎控除を物価水準などで上下させる理由になっています。

何の前触れもなく相続税基礎控除額がカットされたため 従来 相続財産が相続の基礎控除額以下で相続税が発生しない範囲まで相続税が課税されることになります。
影響は大きく従来4%ぐらいの人が相続税を払っていたのが急に増加することになります。
将来の相続時の相続財産が基礎控除以下と推定されるので 早めに相続時精算課税制度で贈与を受けた人たちは大慌ですね? 

今後は
暦年課税の贈与税の税率が緩和されていますのでお金持ち優遇になるのだと思います。
お金持ちは特別な理由がない限り相続時精算課税制度を選択するべきではありません。

相続開始前3年以内の贈与財産は相続税に加算する。
加算対象者は相続又は遺贈により財産を取得した者
となっていますので3年以内の贈与財産はすこし注意です。
孫なんかに財産をあげたい場合は遺言より生前贈与です。

孫に遺言を書いて遺贈した場合は2割加算ですぞ! 過去には養子縁組する事で2割加算すり抜ける方法もあったが 今はNGです。

 
養子縁組も節税には重要な選択肢の1つですが、節税の恣意性が強くいため課税当局からも対策が打たれていて条件がそろわないと扱いにくくなっています。

直系卑属に贈与した場合は贈与税が緩和されるので私なら生前贈与をこれからは進めようと思います。

2割加算しても一回相続税を免れるので税金を払ってしまっておくのも一つの方法です計画的に生前贈与できない理由があるならケースバイケースですね!