特定支出控除の見直し

サラリーマンが給与所得を計算する場合は
給与所得控除をマイナスして計算しますが
給与所得控除を実際の経費で計算する方法を特定支出控除といいます。


今まででの年間利用者は数名 およそ2〜3人ぐらいじゃないかと
推定されています。何の為に作った法律か分からない?のが特定支出控除と
言われています。 せっかくある法律なんだから利用者を増やそうと
特定支出控除の範囲を追加しました。

追加内容
①弁護士 税理士 公認会計士などの資格取得費用
②勤務必要経費(図書費 衣料費 交際費 職務上の団体の経費)

その効果 
①弁護士や税理士などの受験者の利用を促しているようです。

感想
①に関しては、受験生が時間掛けて還付にいくのかなぁ〜
今までも資格所得費用は会社の経費性も裁判で否認されているので
会社の経費で経費に落とせるようにしないと効果がないと思います。
②に関しては、会社で認めてもらえなかった経費を特定支出でみとめる?
一年間に65万円以上個人負担してるひとはいるのだろうか疑問です。
今まで通り給与の特定支出は絵に描いた餅みたいなものであることに変わりありません。

給与所得控除を実際の費用で計算する方法ですが
平成19年は7人
平成20年は6人
平成21年は9人が特定支出控除により確定申告しています。