小規模宅地の評価減の改正 相続税の実質増税

バブルの時価上昇で小規模な地面 
例えば 200㎡までの居住用宅地
400㎡までの事業用宅地に対しては80%の減額
されています。 小規模宅地の評価減が80%になって
事業用宅地の場合は400㎡まで拡大された時は
小規模宅地の評価減の範囲内でのマンションなどの建築が盛んに行われていました。

今回の改正は、減額の要件が厳しくなりました。
要件を満たさないくなった土地には評価減の適用が無くなります。
① 事業用宅地 居住用宅地のを共同相続した場合
 事業に関係のない相続人やそこに住まない相続人の持ち分には
80%の評価減の適用が無くなります。
② 1棟のマンションので居住用と貸付用がある場合
なども課税強化されています。
③事業や居住が申告期限まで継続しないと場合は一切減額されません。
ということで 今まで建築屋が相続税対策になりますと紹介されていた書籍などは
使えません。 平成22年の小規模宅地の評価減で影響を受ける人の数ははかり知れません。 税理士が昨年まで言っていたことが誤りになってしまうんです。
税法の要件って複雑な上にたびたび改正されるので恐ろしいですね!
相続税対策をされている方は留意してください。