倒産防止共済の会計処理は事務所職員でも間違う〜

取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合の緊急融資に
共済金貸付 最高3200万円 掛金の10倍が限度
無利子 貸付金の利息も無し 3年以上掛金をかけた場合は
100%の解約金が戻ってきます。
詳しくは 倒産防止共済でググってください。


倒産防止共済を支払った時の時は経費になります。
個人事業者の場合は 
共済掛金(経費)10000円 当座預金 10000円

会社の場合ももちろん経費になりますが
保険積立金  10000円  当座預金  10000円
となり 資産計上します。
通常毎月払い込みますので
掛金1万円なら1年間で12万円 3年で36万円の積立金となり
資産計上されていきます。

法人税を計算する段階で 法人の所得から減算して 法人税を計算しますので
実質的には経費になります。

会社の場合
保険積立金に計上しないでそのまま経費にするは、NGです。
そのまま経費にして損金にしても税務署は否認する事は無いように
聞いてがますが、解約して100%戻ってくるのを資産計上しないのは、
貸借対照表のバランスを考えても簿外資産になり、損です。

法人税法では 保険積立金に積み立て
別表上で減算する処理を要求しています。
税務署側から否認されることは無いようなのでどっちでも良いと言われそうですけど〜