広大地の相続

広大地を相続人間で分割して相続してしまうと、
広大地でなくなりますので、土地の評価について広大地の
減額ができなくなりますので注意が必要です。
広大地とは原則 千平米以上の土地でまだ開発がされていないこと
マンション適地を除くとなっています。

私が受けた相続では、神明間の郊外の住宅地の中の更地でしたが
簡単に説明すると草が生えているような広い地面です。

周りにマンションなどが建てられているような場所はマンション経営が成り立つ利用価値の高い地面なので広大地の減額ができませんが、現場を確認して周りにマンションがなければ広大地の特例が受けれます。
広大地の評価が低くなる理由は、土地の開発により利用できない部分(私道などが該当するのでしょうか)を考慮してするからだそうで、逆にマンション経営などが可能ならば
土地は広くとも有効利用できるのでマンション適地は広大地に該当しないそうです。

相続人が複数いれば必然的に分割の話が出てきます.
1000平米の場合 およそ50%ほどの広大地の評価になりますが、
分割して相続してしまうと1000平米以上の要件を満たさなくなり
広大地の評価で土地を評価することができなくなり
多額の相続税が発生するケースもございます。

例えば 広大地を共有で相続をいったん行い。
       ↓
    その後 広大地の共有者が分割を行った場合には

土地の評価は 広大地の評価(50%前後の減額)になり
相続をいったん終了させたその後の共有財産の分割は 譲渡所得にもなりません。

相続人だけで遺産分割の話を進め知らずに登記まで行われてしまうと
税理士に相談しても後の祭りです。
相続登記と分割の順番を間違えると大変な税額の負担になります。
又 遺言を作製する場合も1000㎡以上の広大地に該当する土地の場合は、事前に分割などしておくことはNGで共有で相続させるなどにしておいた方が無難です。