課税事業者の選択届がらみの改正

平成22年の税制改正大綱が3月24日に国会を通ったらしいです。
今回の改正で一番やっかいなのが、

緊急課題として急遽浮上した。
課税事業者選択届出書を提出した場合に3年間課税を強いることと
3年間簡易課税を選択することができなくなりました。
3年間課税を強いることと簡易課税を選択できないところがミソで
一括比例で仕入れ税額控除を計算した場合は、還付をいったん受けても
3年後にいったん還付を受けた消費税を納めることなってしまいます。


消費税の還付を受けるために、消費税課税事業者選択届を提出して
アパートを建築した場合など消費税の還付受けることが、事実上凍結されます。

非課税売上に対応する課税仕入に該当するアパート建築は、従来なら一括比例で課税仕入れにかかる消費税を計算して還付を受けていたのですが、改正後は課税売上げ割合が著しく変動した場合の調整固定資産に該当してしまうので事実上難しくなります。


課税売上げに対応する課税仕入 倉庫の建築や設備投資などは、個別対応法式なので還付を受けることは可能ですが、課税事業者を選択した場合 簡易課税を選択することができなくなりましたので、還付の効果が少なくなります。
この改正は法人の場合 平成22年4月1日から開始する課税期間です。
個人の場合/4/1以後に課税事業者選択届の提出があった場合は翌課税期間からになりますので 3/31までに課税事業者選択届出書の提出があった場合は、平成23年は従来の取扱いが可能になります。後4日しか有りません。
今年開業したした個人は本年は従来の取扱いになるそうです。が確かめてください!!
というのは、税務署に聞いたところ まだ詳細は何にも決まってないそうで税務署の消費税の担当者も困ってました。 


この改正は 税理士の世界に激震をもたらした平成16年改正で行われた、
土地 建物の譲渡所得から生じた損失について他の所得と損益通算できなくした規定に次いで税理士を困らせる事になりそうです。