配当に係る源泉所得税の還付が始まりました。

平成21年分の確定申告から配当金から源泉徴収されている源泉所得税の還付ができるようになりました。
従来では
① 申告分離課税制度 申告を必要としない方法
② 総合課税 イ 総合課税で申告して配当控除を受ける方法
③ 申告不要制度

でした。 従来では株式の損失があっても他の所得との損益通算は認められず、3年間損失を繰り越すことしか認められていませんでしたが、
今年の確定h申告から株式の損失は配当所得と損益通算が認められるになりました。

申告分離課税制度を選択した場合は、
今回の確定申告 平成21年分の確定申告から
上場株式の損失がある場合などは上場株式の損失と損益通算できるようになり、配当から天引きされている源泉税の還付が可能ですので
証券会社などから送付されてくる配当金の計算書には確定申告の際に必要になります。と注意書きがなされています。

平成21年の税理士試験の理論問題にも主題された重要な配当に関する改正点です。 

無料の確定申告会場などで申告の指導などを行っていますので、
昨年株式で損を出された方は、
株式の計算書と配当の計算書を持って出かけてみてください。

参考 大和証券のHPに詳しく出てました。

 http://www.daiwa.jp/study/tax/loss.html

従来 上場株式に対する配当に関する税金についていは、申告不要制度を選択してた方が 申告分離などを選択すると 合計所得金額に含まれる事になりますので 特にサラリーマンの主婦の場合 合計所得のオーバーで 扶養控除や配偶者控除の適用から外れ税務署からの呼び出して税金を払うことになりまねませんので注意が必要です。 
参考 タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm

株式や配当に関する所得は、申告すると所得になり
所得税及び住民税の扶養控除、控除対象配偶者などの合計所得金額の判定や国民年金の計算の基礎に算入されますので注意が必要です。
現在の税制の不備みたいなものです。