定期同額給与とみなし役員

商法上の役員 取締役 監査役などのほか 税法ではみなし役員と言われるものが規定されています。 
1 使用人以外の者で経営に従事している者 肩書きで 相談役や顧問などです。
2 同族会社の会社の場合は 持株要件のすべてを満たすこと + 法人の経営に従事していることで みなし役員と認定されます。

持株要件 ① 50%超の株主グループ ② 10%超の株主グループ ③ 5%超の株主(配偶者の株を含む) http://www.tabisland.ne.jp/yakuin/contents/yaku01_03.htm
です。

留意しなければいけないのは 配偶者と親族の使用人です。

持株要件のすべてを満たすこと + 法人の経営に従事していることで みなし役員と認定されますので 
社長の妻の場合は妻自体の株がなくとも 持株要件を満たしていることになるので、通常の場合は税務署はみなし役員と認定しようとします。
みなし役員に該当すると定期同額給与の規定に縛られます。
親族の使用人の場合ですが、株を持っていなければ要件を満たさないことになります。

持ち株要件は 使用人兼務役員とされない役員の規定にも該当しますので同族会社で親族の使用人や役員に5%超の株を持たせるのは考え物です。