広大地の評価と遺産分割と遺言

相続財産を計算するうえで宅地の評価は、基本的に国税庁が公表している路線価方式で計算します。 道路に接した土地の価格を基にして、価値の増加要因と減額要因を加味して計算していきます。 一定の要件のもと1000㎡(3大都市圏は500㎡)以上の面積の土地は広大地と呼ばれ 路線価X0.55〜0.35の算式で計算されます。広大地が大きく減額される理由は、開発により未利用地が発生するからです。有効利用しようとする場合 道路などの設置が必要になる分一律に減額されます。 
// 1㎡10万円の路線価の土地1000㎡なら 一般宅地の評価で1億円になります。(10%前後の補正はあります) 広大地として評価すると1億X0.55〜0.35(1000㎡なら0.55〜5000㎡以上なら0.35の減額評価)になるので土地の評価は5千5百万円になります。
ここで問題にしたいのは、広い地面をお持ちなら広大地評価を上手に利用できるように遺産分割を行う必要性がある事を強調しておきたいのです。

//広大地の対象となる1000㎡以上の面積の土地を遺産分割協議や遺言で分割してしまうと、例えば上記の1000㎡の土地を2人で分割して500㎡づつに分割すると広大地の要件の1000㎡を満たさなくなるので、原則通りの評価1億円の相続財産になってしまいます。(若干の補正はありますがせいぜい10%前後です) 2人で分割することに変えて2人で共有した場合は、広大地評価を行うことが可能になるので、1億円で評価される土地は5千5百万円以下に化けます。
 後に共有物を分割すれば双方めでたしめでたしで税金は数100万円から数1千万円安く計算されるのです。
遺言で分割するようにしてあっても相続人の当事者同士なら共有に登記することも可能です。後に分割登記すれば双方自由に処分可能です。(共有に係る土地を持ち分に応じて分割したときは、土地の譲渡にはなりません)

  

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