配偶者名義の預金の取り扱い

研修会のまとめです!。
相続税の申告書を作成するうえで最も悩まされるのが配偶者名義の預金の取り扱いです。
例題 1
Aさんが死亡して1千万円の預金を残しました。
Aさんの妻(専業主婦で無職無収入)には調べてみると5千万円の預金があったとします。
この場合の相続財産になるAさんの預金の残高はいくらでしょうか?

 ①1千万円 ② 6千万円 解答は②の6千万円が裁判の判決です。

預金者の帰属認定基準は、資金源資・管理支配がどのようになされているか総合的に裁判所は判断します。
 Aさんの妻は、専業主婦で無収入であること →資金源資はAさん
 Aさんの妻の預金は、Aさんの妻が自由に使えるものではないこと
 Aさん本人が管理支配を行っており、Aさんの妻がAさんの代理で
 入出金を行っている  → 支配管理はAさん

夫が毎月給料を全部妻に渡して、生活費の残りを長年貯めた預金である場合は、
預金の目的が、老後の資金とか緊急時の為に貯めているのであって、法律上は夫婦の共有財産と考えられ、名義が妻に移してあっても口頭の贈与契約は認められず相続財産と認定されてしまいます。
夫婦共有財産は、相続財産に認定され相続税の配偶者の軽減で調整されます。1億6千万円又は法定相続分までは減額されます。

認定されないためには、
① 贈与税契約書を作成して贈与税の申告書を作成しておく
② 一度贈与したしてもらったら預金は自分で管理する。

贈与契約書は作成しないのが一般的ですが、預金として蓄財する場合は、上の①と②の必要があります。