平成21年 平成22年に買った土地を5年経過して売ったら

1千万円を控除する。
会社はもちろん、個人の場合でも居住用も事業用も関係なく 別荘でもなんでもOK
ただし、不動産屋が購入した棚卸資産は除きます。
景気対策のための税制ですが、将来土地が値上がるのか?値下がるのかは解りません?が
土地が値上がりして利益が出ても非常に有利になっています。
1千万円の控除は、売却した年に対して1千万円控除があるわけで複数の土地を購入して
平成27年 平成28年 平成29年に売却したならばそれぞれの年に1千万円控除があります。
また1つの土地を購入しても分割して少しずつ売ったらそれぞれ売却した年に1千万円控除されます。
さらに 売却予定がなくても相続されたら被相続人の取得価格を引き継がれて行くので、この先ずーっと
100年後にもし売却されても平成21年 平成22年に購入された土地からは、その売却利益から1千万円控除されて
税金が計算されることになります。