給与の未払費用計上

私が税理士になる以前の大昔の時代ですが、従業員の給料を高めに設定していて、その一部しか支払わずに従業員に対する未払金に残すことで節税できたらしいです。 会社の税率が非常に高く、同族会社の場合留保した金額にまで留保金課税が掛けられて、会社に留保したら留保金課税があるので、会社の利益をできる限り0円にしておくのが良いって考えられてた昭和の時代には、できた節税方法みたいです。 
今の中小法人の実効税率は800万円以下ならおよそ25%まで800万円を超えると35%なので、無理に給与で支払うよりも会社に留保する方を選択することもあります。
今回の <<給与の未払費用に計上>>って言うのは、上のような究極の節税?脱税ではありません。 給与の締切日が20日なら決算日が月末なら 21日から決算日までの給与を計算して未払費用に計上してくださいって事です。
この場合は①実際の給料を21日〜決算日までの計算をするが正しいですが
②時間や事務の煩雑さから前月に支払った給与を単純に10日/30日で案分した数字を計上しても、給与の未払費用の計算として合理的根拠があって誤りではありません。 
//ただし 役員報酬に関しては、未払費用に計算することはできません。
役員報酬は、基本給や日給・自給では無く1年間の委任契約の年棒という考え方があるからです。
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