無予告の税務調査

現金商売や証拠隠滅など特に必要性及び緊急性がある場合・・・無予告の税務調査が行われます。 
これに対して 税理士法では顧問税理士が申告書に税務権限代理証書を添付して提出している場合・・・税務調査官はその顧問税理士に対して調査の日時と場所を通知しなければいけないとなっています。

税務署側は 税理士法を無視して 無予告で税務調査を強行しようとします。
税務署側は、必要性・緊急性があると主張します。


『マルサ』・・裁判所からの令状をもって無予告で査察を行いますが。。。
税務調査(任意調査)と査察(強制調査)は違います。

税務署側の無予告で税務調査を強行しようとする行為、強硬な態度は『権利の乱用である』ので決して許してはいけません!!

①朝会社に顧問税理士に無断で税務調査官がきたら、・・・顧問税理士にすぐに連絡して先延ばしにしてください。
 
税務調査は任意調査ですので、事前通知なしの税務調査が不当な調査の場合、先延ばしにしても、納税者に不利になることはありません。 



西宮・尼崎の税理士 松野茂税理士事務所