相続税の負担を強いられる同族会社の役員借入金

役員借入金も会社の試算表に残しておくのは頂けません。
父の会社を引き継いだ場合などは数千万円の役員借入金(父からは貸付金)
存在する場合は問題です。
父が死亡した場合には父からの貸付金になるため相続財産になります。

社長と私の話です
私 会社に役員借入金が沢山あります。問題になる前に消していきましょう。
社長 税務署は何も指摘しないから大丈夫じゃないですか?
私 父から会社が借入れた財産ですから父が死亡した場合借入金の金額がそのまま相続財産になります〜
社長 絶句

役員借入金が多く存在する会社の場合は繰越欠損金があるので債務免除の通知書を作成して債務免除益で借入金を消すことが通常取られる解消方法です。
この場合債務免除した結果 株式の評価額が上昇しますので債務免除した人以外の株主への贈与税が発生しないように留意します。
もう一つの方法は借入金の資本金への組入れです。
 
西宮 尼崎の税理士 松野茂税理士事務所

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