何とも悩ましい役員に対する貸付金

私どもの事務所では役員貸付金は残さないようにプランニングしています。
① 融資を受けるときの障害になります。
② 毎年 受取利息を計上しないといけません。
③ 雪だるま式に増え続け気がついたら銀行が社長へ会社にお金返して下さい。
  このままでは融資が受けられなくなります。など言ってくることさえあるようです。

弁護士から会社破産するので架空の資産や価値のないものは帳面からすべて消して欲しいと依頼がありました。
悩ましいのが役員貸付金です。
数年前から架空売上の売掛金や不明な支出が貸付金に化けているのです。
貸付金が架空であるからといっても税務署は損金経理を認めません。
架空売上の疎明な資料をそろえ立証する事が困難です。

会社の破産の場合 連帯保証人の関係で社長も同時に破産手続きを行うケースが大半です。
税務上の更正手続きが認められないと損金処理できなくなりますので正攻法で処理すると
否認され多額の税負担を強いられます。
うかつに債権放棄などしたら役員に対する賞与認定されてしまいます。
会社と個人の破産が同時に行われるのであれば個人の破産を経て
貸倒れ処理するのが最善の方法となることもあります。

西宮 尼崎の税理士 松野茂税理士事務所
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