関連会社の完全子会社化

A社とB社とそれぞれ株主がいる場合でも

完全子会社化する方法が平成11年の企業再編税制で簡便にできるようになりました。
従来では、株式の売却が伴うので多額の税金が発生してしまってたんですが、
資金を用意しなくても、簡単に企業買収が行えます。
A社がB社を子会社化する方法は、
①A社とB社の株式交換比率を求め、B社の株主にA社の株式を持たせる(A社の新株を発行する)したりしてできます。
②反対株主の株式を買い戻したりする事も可能で、株主総会の議決後は事務処理だけで可能な様です。
③ミソは株式交換差金を支払ったりすると、税制の優遇を受けられません。