源泉所得税の不納付加算税

源泉所得税は 原則 翌月10日までに納付することになっています。
源泉所得税の納期の特例の届け出を出している場合は、年に二回の納付 期限7月10日と1月20日までに納付することが認められています。

毎月納付及び年二回の特例の納付期限までに納めなっければペナルティが有ります。

1 不納付加算税の計算と免除

給与等などから天引きされた源泉所得税は、翌月10日あるいは半年に二回納付することになりますが、納付期限を過ぎれば不納付加算税が課税されます。
 不納付加算税の計算ですが、
 単に少しの間だけ納付するのを忘れていた場合は 5% ですが税務署から税額の通知が有った場合は10%納めることになります。
納付していれば5%ですみます。
計算した不納付加算税が5000円未満ならば
不納付加算税は免除されます。

納付する源泉所得税が10万円未満なら5千円未満なので全額免除されます。

不納付加算税の免除
不納付加算税が5千円を超える場合であっても
法定申告期限から1月以内に納付していれば不納付加算税は免除されます。ただし 過去1年以内に期限後の納付があった場合は免除は受けられません。

納期特例で半年にまとめて納付する場合は、多額の源泉所得税を納めることになるので、1月20日の納付期限は遅れないようにしてください。 遅れた場合でも1年以内に納付遅れがなければ不納付加算税は免除されるとこになるので速やかに納付してください。