住宅資金の贈与税の非課税枠 1千万円に拡大 内定

住宅資金の贈与税の非課税枠の拡大 が決まりそうです。
現状 500万円の措置法+基礎控除110万円で660万円が非課税ですが、
来年は500万円の措置法が2010年は1千万円に拡大されます。
2011年は1千5百万円に拡大されます。基礎控除110万円との重複適用可能ですので、
1610万円までは住宅資金の贈与が非課税になりそうです。
特例を受けた翌年も基礎控除は110万円使えますので、
非課税枠の恩恵を受ける人はかなりの数になるものと個人的には思ってます。

注意点としては、親からの贈与と申告時期までに住民票を移して実際に住むことです。に加えて受贈者の年収が二千万円の所得制限です。

暦年課税の110万の非課税枠との併用が可能で、翌年から基礎控除がなくなることもありません。
 相続時精算課税制度の非課税枠との併用もできます。
従来の3500万円が2009年
は五百万円プラスの4千万円 2010年は1千万円プラスの4500万円円 2011年は 1千5百万プラスの5千万円が非課税枠になります。
どちらも選択が可能ですが 相続時精算課税制度を一旦選択すると暦年課税の毎年の110万円が使えなくなりますので、相続時に相続税を納める事が予想される方は、相続時精算課税制度の選択は避けた方が無難です。

非常に税金の安くなる大盤振る舞いで〜
庶民感覚から外れたもので、お金持ち優遇税制で非難されそうですね!

住宅資金の贈与税の非課税枠の拡大のニュースがネットでも出ています。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091218-00000001-jsn-ind
決定は国会を通過してからですので決まれば新聞に出るものと思います。


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贈与税の非課税の特例を受けようとしている方は、十分な注意が必要です!>>>

年内つまり今月12月中にに親から住宅資金の贈与を受けた場合は660万円までは非課税ですが
来年になってから住宅資金の贈与を受けた場合は1110万円の非課税になりますので、贈与が660万円を超える場合は、
住宅資金の贈与を受けるに日にちを 来年の最終的に建築屋に支払うまで延期してください。
もうすでに一旦贈与を受けている場合はお金を返して贈与の取り消しを行って
来年に贈与をやりなおしておく必要があります。
贈与した日にちを確定させるために贈与契約書を作成することもお勧めします。