年末調整のご準備を

10月になると生命保険会社から控除証明書が送られてきます。
平成23年は年末調整に影響する改正がありました。

改正内容を要約すると
①16歳未満の扶養控除の廃止 控除額38万円→0円つまり廃止
②16歳から19歳の控除額38万円+25万円=63万円→38万円つまり25万円の加算が廃止   
になりました。
ややこいしのが従前の特定扶養親族の年齢が16歳から23歳であったのが
平成23年からの特定扶養親族は19歳から23歳(控除63万円)までになります。

まとめてみます。
①16歳未満の年少扶養親族     控除額0円 (改正前38万円)
②16歳から19歳未満の扶養親族 控除額38万円(改正前63万円)
③19歳から23歳未満の特定扶養親族    控除額63万円
④23歳以上70歳未満           控除額38万円
⑤70歳以上の老人扶養親族         控除額48万円
⑦70歳以上の同居の老親          控除額58万円
年齢は原則12月31日で計算します。
同居特別障害者の加算 障害者控除の欄で 40万円の特別障害者控除に同居特別障害者加算35万円 合計75万円控除 記載方法が変わりました!

なお年少扶養親族(16歳未満)は扶養控除は0円になりますが、障害者控除 同居特別障害者に該当することになります。お間違いなく!!

①16歳未満の扶養控除の廃止 控除額38万円→0円つまり廃止
②16歳から19歳の控除額38万円+25万円=63万円→38万円つまり25万円の加算が廃止 については 子供手当が支給される代わりに税金の負担を政府が求めたものです。 
個人的には 子供手当の先き行きが怪しいので〜少子化対策での年少扶養控除が0円になるのは本末転倒しているように思います。。 税金の負担は多くの家庭で重くなるんだから。。 
西宮・尼崎の会計事務所 松野茂税理士事務所
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