非常勤役員の報酬

一般的に親族を役員に招き入れて
役員報酬を支払い。所得を分散させて
租税を回避する節税手法があります。

①本人に役員としての自覚があるか?
②報酬が本人に支払われているか?
③役員としての職務を行っているのか?
④報酬の金額が妥当な金額なのか?
が税務署の争点になります。

これに対して国税不服審判所の採決が出ています。
母親を非常勤務役員として月額300万円年額3600万円の
報酬が出されていました。
母親の役員としての職務は特に決まっていなく
税務署側の月額15万円に役員報酬が減額されました。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/70/14/index.html
月額300万円の非常勤務役員の報酬については、
不相当に高額な部分として否認されたのです。
名目的な取締役でも登記されており対外的には
重い取締役責任を負いますので、役員報酬を支払うことには問題はありません。
しかし、役員報酬をいくらにすれば良いのか、
明確な回答はありません。

非常勤務役員の報酬の平均的な月額は15万円だそうです。事実上 役員としての職務の決まっていない母親などに対する役員報酬の場合は、月額15万円程度が限度であり、
実際に職務を行っているような場合は月額15万円以上も可能と思われます。
常勤の役員報酬 従業員の報酬 非常勤務役員の職務の内容など総合的に非常勤務役員の報酬を決めていくことになります。