会社役員が会社に不動産を売却する(プロ級編) ★★★ 3つ星

最重要点  ①時価で売却する 又は ② 時価の1/2以上時価未満で売却を選択する。

① 時価100,000千円で売却  会社 課税関係なし 役員 譲渡所得 15+5%
② 時価の1/2未満で売却する ダメ 会社 時価と売却価格との差額が受増益
  役員 みなし譲渡課税 時価で売却されたものとみなされる。ダメです
③ 時価の1/2以上時価未満で売却  会社 は②と同じ時価と売却価格との差額が受増益ですが役員は 売却価格で譲渡所得 なので所得税が減少します。
時価との差額は会社に利益を与える。ので(会社の損失や繰越損失を利用したい場合などは有効)
④ 時価よりも高い価格で売却  時価と売却の差額は役員給与に該当します。
 定期同額の要件が無いのでその役員給与相当部分は否認され課税所得になります。やってはいけません。
今回は社長から電話で相談があったのでまとめてみました。
社長には、本年 別の不動産の売却を行い。その損失がおよそ40,000千円がありましたので、①又は②のうち ①を選択して 内部通算を行い。わずかな税金で済むことを説明しました。 ③を選択するケースは 個人の譲渡所得を減らして、会社に利益を与えますので長年の繰越損失を一掃する場合や損失を当期に露見させる場合に有効です。 意図的に会計操作する場合などです。 時価算定は不動屋に対して実際に売却の話を持ちかけて算定してもらいます。


会社が役員に不動産を売却する場合

⑤ 時価以下で売却  時価で売却されたものとなり差額は役員給与です。
上④と同じでやってはいけません。
⑥ 時価以上で売却 会社に多額の利益が出ますが、税務上は、原則問題なしです
会社損失の穴埋めにはなるでしょう。
以上ですが 税金が著しく減少する結果になる場合は、同族会社又は所得税の行為計算の否認に留意しておかないといけません。

ご意見ご感想はこちらから

http://www.eonet.ne.jp/~smat-5141/ 税理士 松野