グループ法人税制に対応するために 合併分割 増資減資 (会社マニュアルシリーズ ぎょうせい) を購入しました。 一の者が完全支配する法人間取引については、譲渡損益を繰延べたり 寄付金課税を行わないなど従来の法人税法の考え方を180度変える戦後の歴…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。